2020-04-07 第201回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
常日ごろからこの問題をやっている防衛人事審議会の再就職等監察官ですが、非常勤とはいえ防衛省から給料をもらっている人です。雇われているわけですよ。防衛省の内部だけなんですよ。この体制は、ちょっと前回の文科省と比べて、外部性の担保、公平性の見え方の担保、そして平の国会議員だったときの河野大臣の発言、いろいろなことを総合して、それから実務上、足りなくなると思うんです、規模感によっては。
常日ごろからこの問題をやっている防衛人事審議会の再就職等監察官ですが、非常勤とはいえ防衛省から給料をもらっている人です。雇われているわけですよ。防衛省の内部だけなんですよ。この体制は、ちょっと前回の文科省と比べて、外部性の担保、公平性の見え方の担保、そして平の国会議員だったときの河野大臣の発言、いろいろなことを総合して、それから実務上、足りなくなると思うんです、規模感によっては。
私のもとで、隊員の経歴を有しない法曹資格者、弁護士などである防衛人事審議会再就職等監察官により構成した再就職等問題調査班を私のもとに設置し、調査を行っているところでございます。厳正に調査を行った上、調査が終了次第、速やかに結果を公表するとともに、再発防止策を含め、必要な措置をとってまいりたいと考えております。
○深山政府参考人 防衛人事審議会につきましては、人事に関する事項を審議していただくために設けておりまして、中に分科会が三つ設けられております。
○青柳委員 防衛人事審議会に話を戻しますけれども、今回、防衛省の職員、自衛官とも給与法が改正されるということになりますし、今説明のありましたとおり、安保法制改正に向けて補償も見直しているという状況ですが、こうした局面で防衛人事審議会は、直近の会議をいつ開催したかもわからないという御答弁がありましたけれども、何も役割を果たさないのでしょうか。
防衛省に設置されている防衛人事審議会についてお伺いしたいと思います。 この防衛人事審議会の設置されている理由と役割、あるいは分科会にどのようなものがあるか、そして直近の会議はいつ開かれて何を議論されているのかについて、まずは御説明をいただきたいと思います。
また、この防衛大臣の承認につきましては、外部の有識者から成りますところの防衛人事審議会、こちらの諮問を受けて、その議決に基づいて行うこととしておるところでございます。
また、こうした自衛官の処遇改善につきましては、防衛人事審議会という部外の有識者の方の組織がございますので、そういった場で部外有識者の意見も伺いながら、こういったものを実施しているということでございます。
そしてまた、今度、再就職等の規制違反についてなんですけれども、これも、センターあるいはその下に置かれている委員会ではなくて、防衛省の中にある防衛人事審議会がつかさどるということになっていると思います。これまでどおりというふうになっております。これも再就職等監視・適正化委員会が行えばよいのではないかというふうに思うんですが、この点について御意見を伺いたいと思います。
その上で、では、独立性の問題だけではなくて、監視機関として想定をしています防衛省の防衛人事審議会の監視のための体制がどうなっているのか、この点について、防衛省から、予算上の措置としてどのような体制の配置を考えているのかについてお答えいただけますか。
改めて言いますけれども、こういう事件を繰り返しているときに、謹慎蟄居の身の防衛省に対して、事前規制をやめて行為規制で、さらに言えば防衛人事審議会の体制だってお粗末なもので、こういうのでどうしてまともな規制ができるのかということが問われている。 そういう点でも、今回の天下りの拡大法案ともいうべき中身は撤回をしろということを申し上げて、質問を終わります。
そういう点だからこそ、独立した中立公正の第三者機関をということをおっしゃってこられたわけで、この防衛人事審議会、ここで規定されている審議会というのは、防衛省から独立した中立公正の第三者機関だと大臣はお考えなんですか。
一方で、防衛人事審議会、先ほどおっしゃった審議会が想定しているのは防衛人事審議会ですけれども、この委員は防衛大臣が任命をする、防衛省内の組織ということで。この点では、一般職公務員に対応する再就職等監視・適正化委員会と、この防衛省若年定年隊員に対しての防衛人事審議会の権能と、大きな違いがあると思うんですけれども、大臣はどのようにお考えですか。 〔小宮山(洋)委員長代理退席、委員長着席〕
いずれも防衛人事審議会公正審査分科会の受領印が押され、防衛庁長官に移送されたことがここでも示されております。 これらの文書には、実に看過できない重大な問題が書かれているんですね。それは何かというと、昨年五月の提出の文書によりますと、陸上自衛隊の第一一二地区警務隊霞ヶ浦派遣隊所属の一尉など三名が二〇〇二年一月から三月における出張四件で旅費を不正に受給していたとあります。
○副長官(今津寛君) 隊員に対するその意に反する懲戒処分等についての審査請求又は異議申立てについては、自衛隊法第四十九条の規定によりまして、防衛庁長官に対し、処分の通知を受けた日から六十日以内に行わなければならないこととされておりまして、同条の規定により、不服申立てを受けたときは、防衛庁長官は防衛人事審議会に付議をしなければならないということとされております。
検察庁においては不起訴処分になった、そう聞いておりますけれども、そのことを理由に二〇〇二年十月に防衛庁長官に懲戒免職処分に対する不服申立てを行い、現在防衛人事審議会で審査中だと聞いておりますけれども、間違いありませんか。
防衛庁、自衛隊におきましては、自衛隊員の不祥事が発生した場合には、公正な立場で調査し得る隊員によって調査を実施し、必要な対策を講じており、必ずしも内部調査等に限界があるとは認識をしておりませんが、防衛調達、懲戒処分等の人事分野において、より一層の透明性、公正性を向上させるために、防衛調達審議会や防衛人事審議会等の部外有識者による機関を活用しているところでございます。
最後に、防衛人事審議会は、部外者のみの委員で構成し、防衛庁職員の再就職や給与、処遇問題について調査審議し、その意見を長官が聴取することとされていますが、防衛庁が防衛庁背任事件の全容解明と政治責任の明確化に背を向けてきたもとで、大きな改善を期待できるものではありません。 以上、反対討論を終わります。